保険と免責について
借受人または運転者が賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて保険会社と締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が支払われます。
対人補償
1名につき 無制限
※自動車損害責任保険による金額を含みません。 ※人身事故の場合は、その事故の規模に関わらず、免責金額20万円をご請求させて頂きます。対物補償
- 事故につき 無制限(発生した事故の過失割合に応じ、免責金額を5~20万円の範囲内で定めさせていただきます。)
- 保険約款の免責事由に該当する場合には、保険金は支払われません。また、過労運転、居眠り運転、脇見運転など重大な過失により発生した事故については保険は適用されません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人及び運転者が連帯して負担するものとします。
- 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちに当社の支払額を賠償するものとします。
- 損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
- 対物賠償につき、免責金額は次の各号のとおりです。ただし、過失割合は、発生した事故の状況等から当社が判断し、決定するものとし、保険会社、警察、裁判所その他の第三者による過失割合の判断には、拘束されません。なお、免責が発生した場合には、借受人及び運転者は連帯して当社がその事実を借受人に告知した日から1ヶ月以内に支払うものとします。
・当該事故に関する借受人又は運転者の過失の割合の合計が、3割以下のとき 5万円
・前号の過失の割合が、3割を超え8割未満のとき 10万円
・第1号の過失の割合が、8割以上のとき 20万円 - 借受人又は運転者が、貸渡料金の支払い又は返還を遅滞するなど、規約等に違反した場合には保険金又は補償金は支払われない場合があります。その場合、借受人は、当社に対し、当社に生じた一切の損害を直ちに賠償するものとします。